前回の記事では20年間の固定価格買取制度が終了した後の太陽光発電事業はどうなるか、という内容で書きました。
今回は土地付き太陽光発電所において、土地の権利を自分で所有していた場合と賃貸の場合でどのようなことが考えられるか調べてみました。
■土地が賃貸の場合
土地を賃貸で借りて太陽光発電事業を行っている場合、多くの場合が制度終了に合わせて20年間の契約になっていると思います。
20年間で事業を終了するなら更地にして土地を返さなければなりませんし、そのまま売電を続けたいなら地主と相談して新たな契約を結ぶかどうか判断しないといけません。
発電所を撤去をするにあたり、太陽光の施工を請け負っている業者に頼むか、産廃業者に頼むかで撤去費用が変わってくる可能性が高いので、何社かに見積もりを出してもらうのが良いと思います。
また賃貸料の中に撤去費用が含まれる契約かどうか、最初に契約する前にしっかりと確認しておきたいポイントですね。
売電を続ける場合でも新たに契約を結びなおす必要があります。
また太陽光発電事業に肯定的だった地主が20年間の間に考えが変わってしまうことも考えられますし、相続人が否定的な考えを持っていれば契約を結びなおすことは困難になります。
賃貸の場合、地主に引き続き賃料が入り、発電事業者に売電収入が入ればお互いにメリットになるのですが、一様にはいえないのが難しいところです。
■土地が売買の場合
土地を売買で所有している場合は、20年後の選択肢として大きく2つ考えられます。
1.そのまま売電を続ける
当然その時が来ないとはっきりとは言えませんが、発電所を維持することにメリットがあるならそのまま稼働を続けるのが良いかもしれません。
その際は設備のメンテナンス費用や固定資産税のことも考えながら事業を継続するか判断しましょう。
2.誰かに承継する
20年経過後の発電所は初期費用も回収し終わり売電収入のほとんどを利益とすることができます。
投資として十分に利益を得たと感じたり、所有しておくことが難しい場合は発電所を売却するという手もあります。
発電所ごと売却するか、更地にして土地を売却するかで費用や手続きなどが変わってきます。
土地付き太陽光発電は優秀な投資対象です。
気に入った物件を見つけたら、制度が終了する20年後の事まで考えて購入を検討するのが良さそうです。