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基礎知識・コラム

2020/11/06

中小企業投資促進税制で節税は可能?

基礎知識・コラム

前回の記事にて中小企業経営強化税制は自家消費型の太陽光発電のみが対象となっており、投資型の太陽光発電は対象にはならないという説明をさせていただきました。

前回の記事:中小企業経営強化税制で節税は可能?

では、似たような名前である「中小企業投資促進税制」ではさすがに投資型の太陽光は対象になりそうな気もしますが、真相はどうなのでしょうか。今回は中小企業投資促進税制についてご紹介させていただきます。

○中小企業投資促進税制とは?

中小企業投資促進税制は、中小企業者等が機械装置等導入の際に、取得価格

30%の特別償却または7%の税額控除を選択適用できる制度となっておりま

す。中小企業等経営強化法の認定がなくても活用できる税制で、中小企業投資促

進税制と商業・サービス業・農林水産業活性化税制は対象設備が異なりますの

で、会社の業種や設備の種類でどちらかを適用することになってきます。

○投資型の太陽光発電は対象になるのか?

今回も使用目的によって下記のようになります。

自社使用目的:対象

売電目的:対象外

なぜ、売電事業が対象外になってしまうかと言いますと、売電目的になってしまうと「電気業」に事業分類が変わってしまい中小企業投資促進税制で対象となる事業からは外れてしまうため対象外となってしまいます。

中小企業投資促進税制で対象の事業

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、駐車場業、損害保険代理業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学術支援業、医療、福祉業、協同組合及びサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)

このように中小企業投資促進税制も売電目的だと難しくなってしまいますので節税目的で太陽光投資を始める方は注意が必要です。

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