前回の記事に引き続き、改正FIT法の疑問とその回答について書いていきます。
前回の記事で改正FIT法の疑問と回答、認定関係編はこちら
■運転開始期限について
▼運転開始期限を超過してしまった場合はどうなりますか?
→10kW以上の太陽光については認定から3年の運転開始期限が付与されます。
これを超過した場合は調達価格が低減されるか、超過した分だけ調達期間が短縮されます。
10kW未満の太陽光については、認定から1年の運転開始期限が付与され、超過した場合には認定が失効します。
事業を継続するには再度認定を取得しなければなりません。
▼運転開始期限とはいつから数えての年数ですか?
→平成29年度以降に認定を取得する案件は、認定日から数えて3年(10kW以上太陽光)または1年(10kW未満太陽光)の期限が付与されます。
平成28年度以前に認定を取得した案件は、新認定制度における認定を受けたとみなされた日(原則、平成29年4月1日)を起算日とした期限が設けられ、10kW以上太陽光であれば平成32年3月31日まで、10kW未満太陽光であれば平成30年3月31日までに運転を開始する必要があります。
ただし、認定取得が平成28年7月1日以降であったり系統入札プロセスへ参加していることで接続契約の締結が平成29年4月1日以降になる場合には、接続契約を締結した日から数えることとなります。
▼運転開始とは何を指しますか?
→原則として、特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を開始することを指します。
▼運転開始したことはどのように確認されますか?
→現行の報告制度と同様に、運転開始1ヶ月以内に運転を開始した旨等を報告していただく予定であり、その報告やFIT電気の買取者から費用負担調整機関に交付金申請する際にいただく情報などによって運転開始を確認させていただきます。
上記以外にもさまざまな疑問と回答が資源エネルギー庁のホームページに載っています。
より詳しく知りたい方はこちらのリンクからどうぞ。