前回までの記事に引き続き、改正FIT法の疑問とその回答について書いていきます。
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■運転開始期限について
▼数ある再生可能エネルギーの中で、なぜ太陽光だけ運転開始期限が設定されるのですか?
→太陽光パネルの価格など発電コストが継続的に下落している中で運転開始が遅れるものについては、調達価格の決定から運転開始の期間が長くなるほど調達価格設定の際に想定されていた発電設備の設置コストと実際に係るコストの剥離が大きくなっていくと考えられます。
こうした実態を踏まえて国民負担抑制の観点から適正化を図るための制度設計と運用を行っていくことが必要だからです。
▼なぜ10kW以上太陽光は3年、10kW未満太陽光は1年という期限になっているのですか?
→現在の認定設備のうち新認定制度の要件を満たしうるものを対象に実データを分析したところ、10kW以上太陽光については設備認定から2年で約60%が運転開始し、10kW未満太陽光については認定から1年以内に90%以上が運転開始することが分かっています。
事業者ヒアリング等による事業実態の調査を踏まえ、早期の運転開始に向けたインセンティブを設ける観点から、接続契約締結を前提とする新たな認定制度における合理的な運転開始期間としてこのような期限を付与することとしました。
▼運転開始期限が設けられる対象はどのような案件ですか?
→太陽光発電設備であって、平成28年8月1日以降に接続契約を締結した案件が対象となります。
▼運転開始の期限を超過した場合、価格や期間がどう変更されたかはどのように確認できますか?
→認定通知書に個別の案件ごとの調達価格や調達期間、運転開始期限を記載するとともにWEBサイト上で確認することができるようなシステム構築を検討する予定です。
数年前から問題になっている、認定を取得して調達価格を確保したまま、システムの価格が下がるまで待つ悪質な業者や未稼働案件の滞留を防止するための改正なのですね。
その他の質問は資源エネルギー庁のホームページからチェックしてみてください。