改正FIT法の疑問と回答シリーズその4です。
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■運転開始期限について
▼既に系統工事が運転開始期限を超えて時間を要することが示されている場合、どのような取扱いになりますか?救済措置はありますか?
→どのような事情がある場合も、運転開始期限の例外は認めておりません。
系統工事等により期限内に運転開始をすることが難しい案件が一部存在することは承知しておりますが、今回運転開始期限の対象となる案件については、調達価格の変更を伴うことなく太陽光パネルの変更を可能とするため、運転開始に近い時期により安価で効率的な太陽光パネルを調達することにより、事業性の確保が可能であると考えられること、また効率的な再生可能エネルギー導入の観点からは速やかに運転開始に至る案件を優先すべきであることから、運転開始期限に例外を設けるべきではないと考えます。
▼事業者の責めによらない事由によって運転開始期限を超過し、調達価格が低減されるか、または調達期間が短縮される場合、国または電力会社は補償してくれますか?
→運転開始期限の対象となる案件については、調達価格の変更を伴うことなく太陽光パネルの変更を可能とするため、運転開始が遅延し、調達価格が低減又は調達期間が短縮された場合であっても運転開始に近い時期により安価で効率的な太陽光パネルを調達することにより事業性の確保が可能であると考えられます。
また、どのような事情がある場合にも運転開始期限を超過した場合の特別措置を設けることは、早期の運転開始を促すインセンティブの減少につながるため、効率的な再生可能エネルギー導入の観点からは不適当と考えられます。
したがって、事業者の責めによらない事由で運転開始が遅延した場合でも、国または電力会社は補償しません。
今回の改正で定められた運転開始期限を超過した場合、どんな理由があっても例外は認めずに調達価格の低減か期間の短縮が行われるようです。
その分安くて性能のいいパネルを探して対応しましょう。
その他の質問は資源エネルギー庁のホームページからご覧ください。