2017年4月1日からの施行を目前にした改正FIT法についてのよくある質問とその回答について調べてみました。
今回は調達価格に関する質問です。
■調達価格変更のルール
▼太陽光パネルを変更したり、出力を減少させても買取価格が変更されない案件とはどのようなものですか?
→平成28年8月1日以降に接続契約を締結した案件が対象となります。
すなわち運転開始期限が付与される対象と同じです。
なお変更認定申請において、接続契約が平成28年8月1日以降に締結されていることが確認できない場合は旧ルールが適用され、調達価格が変更されますのでご注意ください。
▼太陽光パネル等の変更認定に伴う調達価格の変更ルールはなぜ変更されることになったのですか?
→これまで発電設備を速やかに確保することを求めることにより早期運転開始の促進を図っておりましたが、一方で太陽光パネルの購入が早期に確定することで、太陽光パネルメーカー側のコストダウンのインセンティブを削いでいるのではないかとのご指摘がありました。
したがって、今回運転開始期限を設けることにより早期運転開始を促すこととなった案件については、調達価格変更ルールを変更することとしました。
▼調達価格変更ルールの下での変更認定申請はいつからできるようになりますか?
→特に条件はつきません。
ただしパネル変更の結果、出力が増加される場合にはこれまでと同様、変更時の買取価格が適用されることとなりますのでご注意ください。
▼新たな調達価格変更ルールが適用される場合、パネル変更や出力減少に伴い接続契約が変更になっても買取価格は変更されませんか?
→変更されません。
ただし平成28年度以前に認定を取得した案件で、平成29年4月1日以降に新認定制度における認定を受けたとみなされるものについては、平成29年3月31日までに新認定制度のもとで実施する事業に相当する接続契約を締結する必要があります。
つまり平成29年3月31日時点で現行制度の認定を受けており、かつ接続契約が締結されているkW分のみが新認定制度での認定を受けたものとみなされるためご注意ください。
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