改正FIT法の施行までついにあと数日となりました。
4月からの運用に関するよくある質問とその回答について調べてみました。
前回の記事はこちら
■よくある質問とその回答
▼旧制度で認定を受けた低圧の発電設備が複数隣接している場合、1つの発電設備ごとに柵塀の設置が必要ですか?
→本来は発電設備ごとに柵塀などを設置するものです。
ただし、過去に低圧分割で認定を受けた場合については、保守管理の実施に配慮し、複数の発電設備をまとめて柵塀等を設けることとしても構いません。
▼標識にはどのような内容を書けばよいのでしょうか?
→次に掲げるすべての項目について、認定された事業計画どおりに記載してください。
1.再生可能エネルギー発電設備の区分 「太陽光発電設備」と記載
2.設備名称
3.設備ID
4.設備所在地
5.発電出力
6.再生可能エネルギー発電事業者名(法人の場合は名称及び代表者氏名※)、住所
7.保守点検責任者名(法人の場合は名称及び代表者氏名※)
(※)法人の場合の代表者名については任意。
8.連絡先
設備の事故等緊急の事態が生じた場合に、緊急時対応について責任を有する者として、少なくとも再生可能エネルギー発電事業者又は保守点検責任者いずれかの連絡先(電話番号)を記載すること。
9.運転開始年月日
運転開始前においては、「平成〇〇年〇月〇日(予定)」と記載すること。
運転開始予定日が変更された場合には、その都度標識中の当該項目について修正すること。
運転開始後においては、実際に運転を開始した年月を「平成〇〇年〇月〇日」と記載すること。
事業計画策定ガイドラインで、標識のデザイン等も併せてお示ししているので、詳細についてはそちらをご確認ください。
▼標識にはどのような素材を用いればよいですか?
またどれくらいの大きさのものにすべきですか?
→風雨により文字が劣化・風化したりしないような素材や加工を施したものを用いてください。
大きさはタテ25cm以上、ヨコ35cm以上のものを使用してください。
次回も引き続きよくある質問とその回答について書いていきます。