改正FIT法の施行までついにあと数日となりました。
4月からの運用に関するよくある質問とその回答について調べてみました。
前回の記事はこちら
■よくある質問とその回答
▼20kW以上の屋根置き太陽光発電の場合も標識の掲示は必要ですか?
→屋根や屋上に発電設備を設置する場合は、緊急時に連絡すべき相手(設備の所有者等)が明らかであると考えられるため、不要です。
▼既に運転開始している発電設備にも標識の掲示は必要ですか?
その場合、いつまでに設置すればいいですか?
→運転開始しているものも含めて、平成28年度までに認定を受けた設備についても、新制度の基準が適用され、標識の掲示が必要です。
この場合には経過措置として新制度の施行から1年以内(平成29年3月)までに掲示を行ってください。
▼標識の掲示をしたことはどのように確認されますか?
→認定後において、認定発電事業者の方々に提出していただく費用報告の中で標識を掲示したことについて、何らかの資料・データ等を報告していただくことを想定しており、詳細は今後検討します。
▼保守点検・維持管理とは、具体的に何をすればいいのですか?
また遠隔監視システムは必須ですか?
→電気事業法で定める技術基準に適合するよう、同法に基づく規定に従って実施してください。
また、民間団体が作成したガイドライン等(例えば太陽光発電協会が公表している「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」等)がある場合は、これを参考にすることを推奨します。
なお遠隔監視システムは認定基準上、必ずしも設置しなければならないものではありませんが、保守点検・維持管理のためには有効な手段であり、設置することが望ましいと考えられます。
▼「運転開始」とは何を指しますか?
→原則として、特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を開始することを指します。
次回も引き続きよくある質問とその回答について書いていきます。