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基礎知識・コラム

2019/04/04

契約の際の特約には注意!よく考えてから契約しましょう!

太陽光発電 疑問

太陽光投資の際、物件によっては通常物件とは少し違う特約がある場合があります。

目の前においしい話があったら誰でも飛びつきたくなりますよね。

例えば、野立ての物件では20年後撤去費用を売主(地主)が負担するもしくは、

20年後撤去費用を施工業者が負担するなど、特約がついたものがあったとします。

野立ての太陽光物件では土地賃貸で投資をする際は、土地契約期間は20年間であることが多いかと思います。

FIT期間が終わった20年後もそのまま太陽光投資を継続していくとなった場合は

地主と相談していかなければなりません。

ここで先ほどの特約のところに戻りましょう。

通常ですと買主が太陽光撤去費用まで負担をするのですが、

先ほどの特約「撤去費用を売主が負担もしくは撤去費用が施工業者が負担する」というもの。

これ一見するとラッキーな案件に見えてくるかもしれません。

撤去費用を自分で払わなくていいのでこれほど万々歳な物件はない!と飛びつきたくなりますよね!

ですが、これがかなり大きな落とし穴になるのです。

よくよく考えてみていただければわかるかと思いますが、20年後の未来のことは誰も想像できません。

現に2019年とその20年前1999年の状況はかなり変化しております。

今から20年後2039年の時代は誰も想像できませんよね..!!

施工業者は20年後も残り続けているという保証はどこにもないですし、売主も多くの方が高齢の方です。

20年後誰かに土地を相続されていてもおかしくはありません。

相続した方と自分は関係ないから撤去費用は払わない揉めるなんて言うケースも中にはあるみたいです。

このように、もし契約に撤去するのは売主とあっても実際に撤去されるかに関してはわかりません。

以上のようなことが起きてしまうと結局は買主が撤去していかなければなりません。

特約があっても安易に受け入れず、20年後特約通りになったらいいな

というくらいの考えのほうがいいかもしれません。

通常と違うところがあった場合は、これからのリスクを想定し投資していったほうがいいかと思います。