太陽光設備を設置する際、金銭的な援助を受けるという方いらっしゃるのではないでしょうか。もし、受け取った場合、受け取った人に贈与税が発生いたします。
〇贈与税
この贈与税とは個人と個人へ送った財産に発生する税金のことをいい、もらった側の人は国に税金を納めなければなりません。
この贈与税と似ているのが相続税です。
〇相続税
相続税は財産を相続した人にかかる税金のことを言います。
つまり贈与税と相続税の違いは、財産を所有している人が生前のうちに財産を贈与するときに発生するのが「贈与税」、財産を所有している人が亡くなった後に財産を相続した場合に発生するのが「相続税」となります。
この贈与税の基礎控除額は1人年間110万円となっており、太陽光投資をするには明らかに足りません。そこで使えるのが「緑の贈与」になります。
〇太陽光資金が非課税になる「緑の贈与」
「緑の贈与」とは2014年12月30日に日本政府が決定した税制度で祖父母から子もしくは孫へ贈与した資金を、太陽光発電システムなどの省エネ機器が設置された住宅の購入また増改築に使用する場合、一定額を非課税にするというものです。非課税額は今後上昇することが環境庁によって発表されております。(省エネ住宅の場合)
○平成31年10月1日~平成32年3月31日:3,000万円
○平成32年4月1日~平成33年3月31日:1,500万円
○平成33年4月1日~平成33年12月31日:1,200万円
この緑の贈与のメリットとして大きいのは非課税額の大きさです。細かい条件は付いてきてしまいますが「緑の贈与」を利用して贈与することで額によっては全く税金が掛からないというケースも考えられます。もし利用する場合は税理士と相談して賢く利用することをお勧めいたします。
〇名義変更の場合の「贈与税」
こちらに関しては場合によりますので、簡単に申し上げますと「夫から妻への名義変更」の場合は「贈与」になりますので贈与税は発生いたします。「祖父母から子もしくは孫へ名義変更」の場合は緑の贈与が適用できますので非課税になります。いづれも、状況によってことなりますので贈与税に関してご不明な点は税務署や経産省へのお問い合わせをお勧めいたします。