本日は2020年11月7日ということで年末へと近づいてきました。ということは確定申告の時期も近くなりつつあります。個人事業主の方は2020年1月~12月が対象になる方が多いので特に気を引き締めていきたいところでもあるかと思います。
さて、今年から太陽光投資を始めたという方も多いかと思います。そんな太陽光投資で得た売電収益は申告する必要があるのでしょうか?ご紹介させていただきます。
○確定申告はどのような際に必要になるのか?
まず、確定申告が必要になるのは給与以外の所得の合計額が20万円超えた場合に必要になってきます。所得は「売上-経費」のことでこれが20万を超えた場合は確定申告を行わなければなりません。
○売電収入の所得の扱いはどうなるのか?
この売電収入の扱いはそれぞれの立場によって変わってきます。
・サラリーマンの場合
サラリーマンが自宅用に太陽光設備を設置して余剰売電を行っている場合は雑所得になります。もし事業としてその設備から売電を行っている場合は事業所得となるかもしれませんが、基本的に自宅用は雑所得になります。一方、土地付きの太陽光発電所などに投資している場合は、その規模や営業形態から事業といえるかどうか個別判断をしなければなりませんので、事業に該当しなければ雑所得になるのですが、個人での判断は難しいので税務署にあらかじめ相談することをおすすめいたします。
・個人事業主の場合
個人事業主の場合「売電事業を行っている場合」「個人事業の付随業務として売電収入を得ている場合」は事業所得となります。
まとめ:太陽光投資も所得が20万以上あれば確定申告をする必要がある
太陽光投資も確定申告は基本的にはしていかなければなりません。確定申告をしないままでいると後々取り返しのつかない事態に陥る可能性がございますので確実に深刻をしましょう。
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