太陽光発電投資を行っていく上で税金の問題は必ずといっていいほど降りかかってきます。太陽光投資をしていくにあたって確定申告はほぼほぼマストで行っていかなければならないというのを先日の記事にてご紹介させていただいております。
そんな確定申告をしていく上で固定資産税について触れていくことになっていくかと思います。今回は太陽光発電投資をしていく上で固定資産税が発生する条件についてご紹介させていただきます。
○固定資産税とは!?
まず、固定資産税とは、土地や家屋または償却資産に対して課せられる税金のことを言います。太陽光発電システムは「償却資産」とみなされるため、条件によっては固定資産税の対象となってきます。
それでは、どういった場合に固定資産税の課税対象となるのでしょうか?
・設置容量が10kW以上であること
自宅等に設置する10kW未満の太陽光発電システムは基本的に「事業用資産」とはみなされません。ですが、自宅に設置するものであっても10kW以上の場合は「売電事業用の資産」とみなされますので課税の対象となります。また、法人や個人事業主が事業のために設置する場合は「事業の用に供している資産」となりますので、設置容量や余剰・全量買取に関係なく固定資産税の対象として扱われます。
・屋根一体型のモジュールであること
屋根に設置する太陽光パネルは2種類に分かれており「屋根置き型」と「屋根一体型」と呼ばれるものです。この2つのうち屋根一体型パネルは「住宅の一部」として扱われてしまいますので、屋根一体型の場合は設置容量に関わらず固定資産税の対象となります。
固定資産税が発生する条件としては以上になります。しっかり把握をしておくことで税金関係のトラブルも少なくなりますのでぜひ参考にしてください。
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