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基礎知識・コラム

2020/11/24

印紙税の納付漏れによる「過怠税」について

基礎知識・コラム

太陽光投資を始めていく上であまり考えることはないかもしれませんが、野立ての太陽光発電所を設けることができる広さの土地を持っていないという方は、土地を購入することになる方が多いかと思います。そんな土地を取得する際に土地売買契約書を交わすことになるかと思うのですが、そこに印紙を貼ることで印紙税を納めなければなりません。

詳細に関しましては下記リンクの記事に書かせていただいております。

記事:太陽光土地を契約する際に発生する「印紙税」とは?

そんな印紙税を貼り付けしないもしくは消印を忘れてしまうと印紙税を納めていないと判断されてしまいますのでペナルティが発生してしまいます。今回はそんな印紙税に関するペナルティの1つ「過怠税」についてご紹介させていただきます。

○過怠税について

納付漏れが発生してしまった場合、納付しなかった印紙税の額の2倍に相当する金額との合計額、つまり3倍の額を納付しなければなりません。これが過怠税となります。この救済措置として、第20項2項に以下のような規定があり自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍まで軽減される措置が適用されることになります。

第二十条 (1項省略)
2 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。

ということで、印紙税の納付漏れによるペナルティの1つ「過怠税」についてご紹介させていただきました。印紙税の納付に漏れがあるだけで、額によってはかなりの損失につながってしまう可能性がございますので注意しておきましょう。

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