太陽光投資を始めていく上であまり考えることはないかもしれませんが、野立ての太陽光発電所を設けることができる広さの土地を持っていないという方は、土地を購入することになる方が多いかと思います。そんな土地を取得する際に土地売買契約書を交わすことになるかと思うのですが、そこに印紙を貼ることで印紙税を納めなければなりません。
詳細に関しましては下記リンクの記事に書かせていただいております。
記事:太陽光土地を契約する際に発生する「印紙税」とは?
そんな印紙税を貼り付けしないもしくは消印を忘れてしまうと印紙税を納めていないと判断されてしまいますのでペナルティが発生してしまいます。今回はそんな印紙税に関するペナルティの1つ「過怠税」についてご紹介させていただきます。
○過怠税について
納付漏れが発生してしまった場合、納付しなかった印紙税の額の2倍に相当する金額との合計額、つまり3倍の額を納付しなければなりません。これが過怠税となります。この救済措置として、第20項2項に以下のような規定があり自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍まで軽減される措置が適用されることになります。
ということで、印紙税の納付漏れによるペナルティの1つ「過怠税」についてご紹介させていただきました。印紙税の納付に漏れがあるだけで、額によってはかなりの損失につながってしまう可能性がございますので注意しておきましょう。
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