太陽光投資は初期投資が高額ということもあり、結果的にプラスになるのはだいたい10年くらいとも言われております。ですので、可能であればお得に太陽光投資をしていきたいところかと思います。そんなお得に太陽光投資を始めることのできる方法として「消費税還付を受ける」ということがあります。詳しくは下記リンクの記事をご覧いただければと思うのですが、そんな消費税還付を受けるにはまず、課税事業者になる必要があります。今回は太陽光投資と課税事業者についてご紹介させていただきます。
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○消費税の課税事業者の基準について
課税事業者は基準期間内に課税売上高が1000万円を超える事業者が条件となっております。この基準期間とは個人事業主や法人の納税義務について、国税庁は判定するための基準になる期間を指します。基準期間は、対象になる事業者の課税期間から2年前の期間のことを言いますので令和3年に確定申告をする場合はこのようになります。
個人事業主:平成31年(令和元年)1月1日~令和元年12月31日
法人(3月決算の場合):平成31年(令和元年)4月1日~令和2年3月31日
事業者はこの期間を課税に関する期間として意識しておく必要があります。
この他にも特定期間内に課税売上高と給与収入額が1000万円を超える事業者も消費税還付の対象になります。
この特定期間は以下のようになります。
個人事業主:前々年の1月1日~6月30日
法人(3月決算の場合):前々年の4月1日~9月30日
この期間内に課税売上高と給与収入が1000万円を超えた場合消費税課税所得者となります。
つまり、課税事業者になることで消費税還付を受けることが可能ですので、太陽光投資を検討もしくは運用する際はこういったところも頭に入れておくことでお得に投資ができるかもしれません。
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