前回の記事では太陽光投資をしていく上で消費税還付を受けたほうがいいということをご紹介させていただきました。
前回の記事:太陽光投資と消費税還付
今回はそんな消費税還付を受けることができる条件とは何か?ご紹介させていただきます。
〇消費税還付とは?
消費税還付とは、設備費の消費税が売電収入の消費税を上回った金額が返ってくるという制度になります。ですので、設備費で支払った額が大きければ大きいほど、返ってくる消費税の金額も増えるということになります。
〇消費税還付を受けることが出来る条件とは?
消費税還付を受けることができるのは、消費税を納付する義務を負う「納税事業者」になります。個人事業者の場合は全々年、法人は事業年度中の売電収入が1000万円未満の場合、原則として消費税の納付が免除される「免税事業者」になります。
〇消費税還付を受ける基準の期間とは!?
上記でも述べた通り、太陽光発電事業で消費税還付を受けることができるのは、基準期間内で課税売上高が1000万円を超える事業者という条件があります。この基準の期間とは個人事業者や法人の納税義務について国税庁が判定するための基準になる期間になります。
令和3年度に確定申告をする場合は以下のような期間になります。
・個人事業主:令和2年1月1日~令和2年12月31日
・法人(3月決算の場合):令和2年4月1日~令和3年3月31日
このように課税に関する期間として意識をしておくことは大事になってきます。
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