太陽光投資を行っていく上でどうにかして経費を節約したいと考える方は多いかと思います。その中でも、やはり優先的に考えるのが税金なのではないでしょうか?
〇太陽光事業には消費税の課税対象者と免税対象者でわかれます。
太陽光発電事業者は売電収入の金額に応じて課税対象者と免税対象者に分かれます。額に関しては以下の通りです。
売電収入1,000万円以下 → 免税対象者
売電収入1,000万円以上 → 課税対象者
このように売電収入が1,000万円以下であった場合、消費税の納税をする必要はございません。これだけ見ると、免税対象者が圧倒的に得であるように見えてくるかと思います。ですが、決してそういうわけでもありません。
〇課税対象者は支払った初期費用の消費税が還付される
売電収入が1,000万円以上の課税対象者は太陽光投資を始める前に支払った整地費用や設備費といったところで支払った消費税の還付を受けることが出来ます。(土地は消費税に含まれないので対象外になります。)
この消費税還付は免税対象者は受けることはできないのかと言われるとそういうわけではありません。免税対象者も消費税の還付を受けることはできます。
〇免税対象者が消費税還付を受けるには?
まず、免税対象者は税務署で手続きをして課税対象者になる必要があります。こう見ると結局消費税を支払わないといけないのかということになってしまいそうですが、売電収入が1,000万円以下であれば2、3年程で免税対象者に戻ることも可能です。
このように課税したほうが得なのか?免税対象者でいたほうが得なのかというのは事業者ごとに異なりますので、事業を行う場合は専門家に相談の上検討することをオススメいたします。
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