法人である程度の収益を得たという方は投資に資金を回すという方は多いかと思います。太陽光投資もその投資の中の1つと言えます。そんな投資をしていく上で節税をするために経費にできるものはどのようなものがあるのか気になるところでもあるかと思います。
今回は法人事業者が太陽光投資をしていく上で経費にできるのはどのようなものがあるのか投資対象になりやすい土地つき太陽光に絞ってご紹介させていただきます。
○法人が節税可能な経費とは!?
・経費に計上できるもの
基本的に必要経費であれば、経費に計上する事は可能です。具体的にはどのようなものがあるのかご紹介します。
1.設備のメンテナンス費用
太陽光設備のメンテナンスも必要経費として計上できます。太陽光投資をしていく上でメンテナンスを怠ってしまうと、発電力が低下してしまったり、部品の故障につながってしまったり、自然災害が起きてしまった際のリスクが大きくなってしまいます。また、2017年に出た改正FIT法により太陽光設備のメンテナンスが義務付けられましたのでこういったところも経費に入れて問題はないと言えます。
2.損害保険料
野立ての太陽光設備であった場合、自然災害等の影響は直接出てきてしまいます。そういったリスクに備えて損害保険に加入する事業者は多いです。
具体的には
・火災保険 ・動産総合保険 ・賠償責任保険 ・休業保険 等
こういった損害保険に関しても必要経費に入れることが可能となっております。
3.固定資産税
太陽光設備を設置する土地を持っている場合は固定資産税を毎年納めなければなりません。また、太陽光設備そのものには償却資産税がかかります。固定資産税も償却資産税も資産の評価額に1.4%(自治体によって違うところもあります)を掛けた値が納税額になってきます。どちらも、必要経費に計上することができます。
以上、一部にはなってしまいますが、法人が経費に計上できるものについてご紹介させていただきました。正しく節税して有益な投資を行っていただければと思います。